取扱業務

相続・遺言、不動産登記、会社・法人登記、成年後見を中心に業務を取り扱っております。お気軽にご相談ください。

相続登記・遺言に関するご相談

相続登記手続き

不動産の所有者が死亡した場合、相続人への所有権移転登記(名義変更)が必要となります。

相続税の申告期間が法定されているのと同様に、相続登記についても令和6年4月1日より相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

当事務所では、相続手続きに必要な戸籍・名寄せ・固定資産評価証明書等の収集による相続人や相続財産の確定、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を行い、お客様に代理して法務局に相続登記申請します。

公正証書遺言書作成支援

遺産相続の際は、相続争いが起こることもあります。相続については、配偶者や子供にスムーズに受け継がれるように、あらかじめ家族や親族と話し合っておくことが大切ですが、元気なうちに、民法上の「遺言書」を作成しておくことも一案です。

当事務所では、必要書類の収集・作成から証人の決定、公証役場での立会いまで公正証書遺言作成に必要な手続きを支援します。

不動産登記に関するご相談

売買・贈与による所有権移転登記手続き

土地や建物などの不動産を売却、購入したら、所有権移転登記(名義変更)の手続きをする必要があります。また、不動産の贈与をした場合も所有権移転登記(名義変更)が必要です。

当事務所では、必要書類を作成し、お客様に代理して法務局に登記申請します。

抵当権設定登記・抵当権抹消登記手続き

住宅を購入した際に、金融機関から購入資金を借入する場合、購入住宅に担保として抵当権を設定する場合があります。その際には、抵当権設定登記の手続きをすることになります。また借入金の弁済が完了した場合、抵当権抹消登記しなければ抵当権は登記簿存在したままとなるので、抵当権抹消登記手続きする必要があります。

当事務所では、必要書類を作成し、お客様に代理して法務局に登記申請します。

住所氏名変更登記手続き

引っ越しする場合、登記名義人の住所を変更する住所変更登記、結婚や離婚などで氏名が変わった場合は氏名を変更する氏名変更登記が必要です。

当事務所では、必要書類を作成し、お客様に代理して法務局に登記申請します。

会社・法人登記に関するご相談

会社設立登記手続き

会社をは設立するには、必ず設立登記手続きをしなければなりません。

役員変更・目的変更・商号変更登記手続き

設立の登記が終わった後も、登記されている事項について変更があった場合には、変更登記の申請しなければなりません

会社を設立したい、役員の住所が変わった、本店を移転したい、目的を変更したい、商号を変更したいなど、当事務所にご依頼頂ければ、必要書類の作成から登記申請までサポートいたします。

会社解散・清算人選任・清算結了登記

会社は、解散手続きによって直ちに消滅しません。法律上、株式会社は解散によって清算手続きに移行し、清算の目的の範囲内で清算株式会社としてなお存続します。そして、債権の回収と債務の支払い後、残余財産の株主への残余財産の分配により清算手続きが終了して(これを清算結了といいます)、株式会社は消滅します。

当事務所では解散から清算の手続きまでサポートいたします。

成年後見に関するご相談

成年後見開始申立書類作成支援

ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。

ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害によって物事の判断能力が十分でない方について、その本人の権利を守る援助者を選任する事により、法律的に保護・支援する制度です。

当事務所では、法定後見の申立てで必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。

任意後見契約の書類作成支援

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

当事務所では、必要書類の収集から公証役場での立会いまで任意後見契約に必要な手続きを支援します。