相続登記が義務化されました

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。相続人は不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが法律上の義務になりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万以下の過料が科される可能性があります。

 また、令和6年4月1日よりも前に相続した不動産も、相続登記されてないものは、義務化の対象になります。この場合3年間の猶予期間があります。