不動産所有者の住所・氏名が変わったときの登記義務化

 令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。

 転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合(住所変更登記)や、結婚などで氏名が変わった場合(氏名変更登記)が該当します。

 また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。